賃貸物件を借りると、本来設備として用意されていないものが残置物として置いてある場合があります。
残置物自体は大家さんが用意したものではありませんが、壊れたらどうなるのでしょうか。
今回は、残置物と通常の設備との違いや、残置物に関するよくあるトラブルとそれを避けるための方法についてご紹介します。
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残置物と通常の設備との違い
残置物とは、前の入居者が退去の際に処分せず残していった物品のことです。
よくあるのはガスコンロやエアコン、電灯などその物件にはないもののほかの物件であれば設備に入っている場合もあるものでしょう。
残置物はもともと前の入居者の方のものだった設備ですが、現在の所有者は大家さんになります。
一方で、大家さん自身が用意して賃貸物件の設備として備え付けられている設備は付帯設備です。
両者の違いは、設備の有無が契約書に記載されているか、壊れたら誰が修理費用を負担するのかなどになります。
付帯設備の場合は通常の使用で壊れたら大家さんが修理費用を負担しますが、残置物については入居者が負担する場合が多いです。
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壊れたらどうなる?残置物に関するトラブル
残置物を付帯設備ではないと知らずに使用していた場合、修理費用を巡ってトラブルになる可能性があります。
残置物が壊れたら、修理にかかる費用は入居者が負担しなければなりません。
自分で持ち込んだものでも同様の結果にはなりますが、大家さんの負担をあてにして使っているとあとで困る可能性があります。
また、残置物だと分かっている場合でも大家さんの許可なく捨てるとトラブルになる場合が多いです。
大家さんは残置物の管理はしてくれませんが、残置物は大家さんのものだと考えている場合があるため勝手に捨てると弁償を要求される可能性があります。
残置物はあるものの適切な管理がされておらず、故障して使用できない状態のまま放置されている場合もあるため注意しましょう。
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残置物に関するトラブルを避けるには
残置物に関するトラブルを避けるためには、そもそも残置物がある物件を避けるか、残置物のことをよく理解しておく必要があります。
物件に残置物があるかどうかは契約前の重要事項説明で説明されるため、聞き漏らしたり忘れたりしないようメモをとっておきましょう。
また、内見時に物件内にある設備について1つ1つ確認すると良いでしょう。
残置物を使用していて壊れたら、そのまま処分せずまずは大家さんに相談するのがおすすめです。
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まとめ
残置物と付帯設備はどちらも大家さんの所有物にカウントされますが、付帯設備と異なり残置物の管理義務は大家さんにありません。
そのため使っていて壊れても修理費用や処分費用を負担してもらえず、入居者側が払う必要があります。
契約前の段階で設備の状態を確認しておき、気になるようであれば別の物件も検討してみましょう。
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