賃貸借契約では借主にいくつかの権利が認められ、必要なタイミングで行使できます。
造作買取請求権もその1つで、賃貸事務所などを契約する際に契約書に記載されていますので確認しましょう。
本記事では、事業用における造作買取請求とは、行使できないケースや特約について解説します。
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事業用物件における造作買取請求権とは
造作買取請求とは、借主が退去する際には建物に付加した造作を、時価での買い取りを貸主に求める権利です。
借地借家法第33条に規定されている権利で、一定の要件を満たしていれば貸主は請求を受け入れなくてはなりません。
造り付けの棚や洗面室・水回りカウンター、取り付けた温水洗浄便座・エアコンなどが造作にあたります。
賃貸物件すべてに適応されるので、事業用のオフィス・事務所どちらにも権利が与えられます。
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事業用物件の造作買取請求権を行使できないケース
どんなものでも、買取請求権を行使できるとは限りません。
対象となるのは、借主が貸主から同意を得て建物に付加した造作だけで、借主が所有していても不動産価値が減少しないものは対象外となります。
勝手に設置したものや、建物と切り離しができない設備などは請求権を行使できない造作です。
移動可能なデスクやテーブル・イスなど家具類や什器などは、その場所だけでなくどこでも利用できます。
建物の中になくても新しい事業をはじめられ、不動産の価値は下がらないからです。
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事業用物件の造作買取請求権に付けられる特約とは
借主にとっては有利な契約ですが、貸主によっては煩わしく面倒な契約には間違いないでしょう。
場合によっては、買取請求権放棄の特約を設けているケースも少なくありませんので、話し合って無効にしておく必要があります。
特約がつくことによって、造作買取請求権が放棄されてしまうと、無駄な出費の可能性があります。
旧借家法では造作買取請求権を強行規定としたので、造作買取請求権を放棄する契約条件をつけても、買い取り義務がありました。
平成4年に借地借家法が施行され、造作買取請求権は任意規定とされたので、請求権放棄の契約があれば、借主は造作買取請求権を開始できません。
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まとめ
造作買取請求権は、借主が建物に作りつけた造作を契約終了を機に貸主に買い取り請求できる権利です。
一定の要件を満たしている場合には拒否権は認められませんが、行使できない特約をつければ、借主の権利を無効にできます。
契約解除時に、トラブルにならないように双方が納得できるまで話し合って決めましょう。
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