どの賃貸物件に入居するか検討する際、更新料を気にする方は少ないでしょう。
しかし地域や契約内容によって金額が異なるため、契約書をきちんと読んでおかないと損することがあります。
そのようなことにならないよう、この記事では賃貸物件の更新料についてや案内が届いてから更新手続きの流れ、支払わないとどうなるかを解説します。
賃貸物件における更新料とは何か?
賃貸物件の更新料とは、賃貸借契約期間が満了となった際に契約を継続するために支払う料金です。
契約期間は2年であることがほとんどのため、長く住み続ける場合は2年に1回契約を更新し、その際に支払います。
ここで気になるのが相場ですが、家賃1か月分と思っている方も少なくないでしょう。
実際のところ地域差があり、東京や千葉のように家賃1か月分の額の地域もあれば、宮城や埼玉などでは家賃半月分、大阪に至っては不要であることが多くなっています。
しかし大阪では、更新料がかからない分、敷金や礼金が高くなる傾向があります。
物件選びの際にはすべての要素を含めて考えましょう。
賃貸物件の更新書類が届くのはいつ頃?更新手続きの流れも解説
賃貸借契約の更新は、どのような流れでおこなうのでしょうか。
まず契約満了の日の1~3か月前になると、契約更新に関する書類が届きます。
契約満了の1か月前を切っても案内が届いていない場合は、管理会社や大家さんに確認をとることが必要です。
契約を更新する場合は書類に署名や捺印、その他必要事項を記入して返送し、指定の方法で更新料と火災保険料を支払います。
このとき管理会社によっては、更新手数料もかかる場合があるので、確認しておきましょう。
管理会社に行って新しい賃貸借契約書を交わす場合もあります。
これで契約更新は完了です。
もし更新せずに退去する場合は、遅くても退去日の1か月前までに大家さんや管理会社へその旨を伝えましょう。
賃貸物件の更新料を支払わないとどうなる?
更新料の支払いが遅れても、すぐに契約解除や退去となることは少ないようです。
しかし、場合によっては強制退去となることもあります。
というのも、賃貸借契約では大家さんと入居者の双方が契約内容を全うする義務があるからです。
ゆえに、契約書に更新料について明記されているのに支払いを怠ると、大家さんが契約解除をする正当な理由となり、強制退去に繋がってしまいます。
一方で契約書に記載がない場合は、支払う義務はありません。
そのため、自身が損することや強制退去となって突然住居を失うことにならないためにも、契約書を確認することは大切です。

まとめ
賃貸物件の更新料は、地域や契約内容によって差があることが分かりました。
そのため、物件を選ぶ際の条件に入れる必要がありそうです。
くわえて、未払いが原因で契約解除や強制退去とならないよう、契約書もしっかりと確認しましょう。
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