オフィスを移転する際は、現オフィスの解約手続きも並行して進める必要がありますが、一般的な賃貸住宅の解約とは異なり、手続きが複雑で考慮すべき点が多くあります。
即日での解約はできないため、退去する際には数か月前までに、管理会社へ解約予告をおこなわなければなりません。
そこで本記事では、オフィスの解約予告とは何か、ポイントや注意点と併せて解説いたします。
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オフィスの解約予告とは?
解約予告とは、オフィスが入居している建物のオーナーへ対する、事前通知です。
解約予告が必要な背景として、オーナーの収益を維持する目的があります。
オフィスを突然解約されると、収入が途絶えてしまいます。
しかし、事前に解約の通知があれば、通知を受けてすぐに、オーナーが新たな入居者を募集できるため、空室期間の短縮が可能です。
オーナーの利益を確保するためにも、予告が必要です。
予告期間は、賃貸借契約書で確認できます。
一般的な予告期間は、3か月〜6か月前となっていますが、契約内容によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
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オフィスの解約予告をおこなう際のポイント
移転先の選定は、予告の前に完了させておくのがポイントです。
解約日を先に決めると、移転準備が間に合わない場合に、問題が生じるおそれがあります。
解約する目的を明確にしておけば、次のオフィスに必要な条件が整理されます。
現オフィスの契約書の確認も必要です。
契約期間や解約時の費用負担の有無などは、契約内容によって異なるため、不明な点があれば不動産会社に確認しましょう。
移転スケジュールも、忘れてはならないポイントです。
移転には、改装や各種手続き、什器や家具の調達や配置決めなど、多くの業務が生じます。
その場しのぎで進めると、漏れが発生しやすくなるため、移転の大まかな時期をあらかじめ決めておきましょう。
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オフィスの解約予告をおこなう際の注意点
通常の予告期間は3か月〜6か月ですが、移転の時期次第では賃料を重複して支払わなければなりません。
解約予告期間は交渉可能なため、オーナーに相談する方法があります。
状況に応じて、交渉してみましょう。
ただし、解約予告の取り消しは難しいのが、注意点として挙げられます。
経営上の理由で移転をキャンセルしたい場合や、移転先が決まらないため移転計画を延期したい場合など、不慮の事態が発生する可能性もあるでしょう。
しかし、民法540条2項に基づき、予告の取り消しは、基本的に認められていません。
基本的に取り消しはできないと理解して、予告のタイミングを決定しましょう。
移転先の決定を優先すれば、予告の取り消しを回避できます。
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まとめ
解約予告とは、入居している建物のオーナーへ対する事前通知で、オーナーの収益を維持する目的があります。
移転先の選定や移転スケジュールも、予告前に押さえておきたいポイントです。
ただし、予告の取り消しは基本的にできないと理解して、予告のタイミングを決定しましょう。
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