賃貸物件を探していると、「瑕疵物件」と書かれている物件を目にしたことがありませんか?
読み方が難しく、普段から聞く言葉ではないためご存知ではない方も多いと思います。
ですが、なんとなく悪いイメージを抱く方が多いでしょう。
実は、この瑕疵物件という言葉は意外と身近にあるものです。
そこでこの記事では賃貸物件で聞く瑕疵物件の意味についてご紹介します。
賃貸物件で聞く瑕疵物件とは?
賃貸物件で聞く瑕疵物件とは、物理的・法律的・心理的に欠陥がある物件ということです。
読み方はかしぶっけんです。
みなさんがよく聞く「事故物件」も瑕疵物件の心理的に欠陥があるに該当します。
瑕疵物件と事故物件を結びつける方も多いと思います。
しかし実際は、物理的や法律的な欠陥がある建物も瑕疵物件に該当するのです。
賃貸物件に記載されている物理的瑕疵物件とは?
物理的瑕疵物件とはその建物に起きた被害もしくは起きている被害によって、建物としての性能に欠陥があることを指します。
具体的には白アリや雨漏りがこれに該当します。
つまり建物に傷や欠点、欠陥があるということです。
物理的瑕疵物件は、次に紹介する心理的瑕疵物件に比べて明確な基準があるため比較的わかりやすいものとなっています。
なお、物理的瑕疵がある場合は契約時に書面と口頭で説明をする告知義務があります。
物理的瑕疵がある限りは告知義務をしなければなりません。
賃貸物件で聞く心理的瑕疵物件とは?
心理的瑕疵物件とは、貸主または借主に心理的問題が生じる可能性がある物件のことです。
事件や事故が起きた部屋は事故物件と呼ばれますが、これも心理的瑕疵物件に該当します。
しかし、心理的瑕疵物件は受け止める側によって大きく変わります。
気にする方もいれば、それほど気にしない方もいるため、物理的瑕疵物件のように明確な線引ができません。
また、物件内で人が亡くなった以外にも周辺で人が亡くなる、または周辺にお墓等の嫌悪施設がある場合も瑕疵物件と認められることがあります。
告知義務がいつまでかというと、基本的には事故・事件発生から2〜3年が経過、もしくは2人目までとされています。
もし不動産会社側が心理的瑕疵物件であると認識しているにも関わらず、告知せずに契約をした場合は賠償金の支払いが発生することもあります。
心配であれば入居前に自分から聞いてみてください。
まとめ
この記事では賃貸物件で聞く瑕疵物件についてご紹介しました。
瑕疵物件は心理的なものから物理的なものまで含まれます。
心理的瑕疵物件については一定期間が経てば、告知義務がなくなるため気になる方は自分から聞いてみましょう。
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