これから賃貸物件に住みたいと考えている方のなかに、善管注意義務について知らない方も多いでしょう。
ここでは、善管注意義務とはなにか、違反した場合どうなるかを解説していきます。
現在賃貸物件を探している方、契約したい物件が見つかっている方はぜひチェックしておきましょう。
賃貸契約時の善管注意義務とは?
善管注意義務とは、社会的に守るべき注意することです。
もう少し具体的に説明すると、故意または不注意によって傷や汚れ、破損が生じた場合は原状回復費用を請求されます。
民法第400条では、「善良なる管理者としての注意義務」と説明されており、傷や汚れ、故障や不具合などがあった場合は借主が修理費用を支払わなければなりません。
物件の所有者は大家さんや管理会社でも、賃借契約によって契約している賃借人に修繕義務があるので、ぜひ覚えておきましょう。
賃貸契約時の善管注意義務を違反したらどうなる?
善管注意義務を違反した場合の例と事前の対処方法について解説します。
違反した場合は、敷金が修繕費に充てられることから、戻ってくるお金が少なくなる、もしくはなくなってしまいます。
とくに破損が大きな場合、敷金のみではまかなえないことから追加で修繕費を請求される場合もあります。
大きな破損、もしくは複数個所の破損や傷などがある場合は、退去時の修繕費用にある程度費用を準備していたほうが良いでしょう。
見落としがちな部分としては、ネジや釘などによる壁紙と壁の「穴」です。
見た目ではあまり分からないかもしれませんが、壁紙の傷、もしくは壁の下地ボードの破損として修繕費がかかる可能性があります。
違反しない、できるだけ敷金を全額返してほしい場合は、日常的に物件を綺麗に使うことはもちろん、大家さんとの円滑な交流、退去時の部屋をきれいにしておきましょう。
少し意識するだけで修繕費の請求額が少なくなったり、敷金の返戻金が増える可能性があります。
ぜひ実行してみましょう。
まとめ
賃貸契約時の善管注意義務とは、故意や事故的に傷や汚れ、破損が生じた場合は原状回復費用を請求されることです。
賃貸物件は大家さんや管理会社の持ち物ですが、契約した時点で部屋の「管理者」になることを自覚し、日常的に物件をきれいに保つようにしましょう。
大家さんと円滑な交流関係を築いておくことで、返戻金が増える可能性もあるので、日々の挨拶やマナーなどにも注意しましょう。
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