賃貸物件に住んでいる方のなかには、室内はきれいに掃除をしていても、ベランダまで手が回っていない方も多いのではないでしょうか。
ベランダを掃除しておかないとトラブルに発展するおそれがあるので注意が必要です。
今回は、賃貸物件のベランダ掃除における注意点や、退去時の原状回復について解説します。
ベランダの排水溝を掃除する際に確認しておくべき注意点は?
ベランダ掃除をはじめる前に、まずは排水溝がどこにあるのか確認しましょう。
自分の部屋に排水溝がない場合は、隣の部屋と共有している可能性があります。
掃除の際に一気に汚れた水を流してしまうと、排水溝が詰まり水があふれて迷惑をかけてしまうかもしれません。
またべランダに水を流す行為を禁止している賃貸物件もあります。
万が一浸水などのトラブルが起きた場合、損害賠償を請求される可能性があります。
防水加工が施されていない建物もあるので、ベランダ掃除をする前に管理会社に確認しておきましょう。
もし掃除をしても良い物件だった場合は、掃除する時間帯に注意してください。
掃除機を使えば効率良く掃除ができるのですが、使用時の音が大きいため早朝や夜間などは避けましょう。
また晴れている日に掃除をおこなうと、枯葉やほこりなどが舞ってしまい効率が悪いです。
曇りの日や小雨の日を選ぶと、空気中の湿気でゴミがまとまりやすくなるのでおすすめです。
退去時までにベランダ掃除をしておかないと退去費用がかかる?
賃貸物件に入居する際は賃貸借契約を結びます。
賃貸借契約のなかには原状回復義務が明記されており、賃貸物件に入居する前の状態に戻しておく必要があります。
原状回復の程度は管理会社や大家さんによって異なりますが、「普通に使用している上で付いてしまう汚れや傷以外は借主が負担する」と定められている場合が一般的です。
たとえば借主がベランダに鉢植えを誤って落としてしまい傷をつけてしまうと、過失とみなされるため借主負担になります。
またベランダの排水溝を詰まらせたまま放置をしていたり、過度な汚れが残されていたりすると退去費用に加算される可能性があります。
退去時にはベランダに私物を置いていないか、ゴミをそのままにしていないか確認をしましょう。
貸主が借主の私物を勝手に捨てると、器物破損罪に問われる可能性があります。
またベランダの窓ガラスを拭いたり、苔を落としたりするのも効果的です。
クリーニング業者へ依頼して徹底的にきれいにしておく必要はありません。
退去費用を請求されないためにも、原状回復を意識しておきましょう。
まとめ
賃貸物件を退去する際は、ベランダ部分も含めて原状回復をする必要があります。
建物によっては排水溝が自分の部屋になく、隣の部屋と共有している場合もあるので、掃除をする前に確認しておきましょう。
退去費用を請求されないためにも、日ごろからベランダ掃除をおこなってみてはいかがでしょうか。
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