日頃あまり意識する機会がないものの、国内で暮らしている方は、普段使用する住所とはまた別に本籍地を持っています。
これは適時変更でき、現在暮らしている賃貸物件の住所を用いることも可能です。
ここでは自身が借りている住まいの所在地を本籍地に設定する方法のほか、その際に知りたい注意点について紹介します。
賃貸物件の所在地も本籍地に指定できる!その変更の方法とは
公的手続きであるため、申請先は役場です。
場所に大きな制限はなく、変更前の本籍地の近くにある役場のほか、新たな本籍地として指定したい地域の市役所でも構いません。
必要物は、戸籍謄本と専用の申請書である転籍届書です。
前者は同じ市区町村内で位置を変える際には不要ですが、それを超えて移動させる場合には欠かせません。
この書類は原則として本籍地のある市区町村で入手するため、現在遠方で暮らしている場合、どのように用意するか考える必要があります。
同じ戸籍に載っている家族であれば問題なく入手できるため、代理で手続きしてもらうのが1つの方法です。
委任状があれば第三者でも同じように戸籍謄本を入手できるため、現地にいる友人や知人に頼む方法もあります。
さらに、その地域の役場に郵送での発行を依頼することも可能です。
いずれにしても手間を取りやすいため、早めに着手されるとよいでしょう。
必要物をそろえたら、あとは印鑑があれば手続きできます。
本籍地を変更する前にチェック!賃貸物件の住所を指定する際の注意点
本籍地は戸籍に紐づけられたものであるため、変更すると同じ籍にある方全員のものが変わります。
複数人が属する戸籍で、特定の方のみの本籍地を変更するのは不可能です。
それゆえに、結婚などでこれまでの戸籍から外れ、新しいものを作る際、本籍地を同時に変えることが多いのです。
そのような事情はなく、自身の本籍地のみを変更したい場合、まずは既存の戸籍から離れる手続きをしてください。
そうすれば自身のものだけを変更でき、他の方には影響ありません。
そのほか、本籍地を変更する回数などに制限はないものの、頻繁に変えるのはあまり推奨されません。
相続の際に故人のすべての本籍地で書類を入手する必要があるため、頻繁に変更すると将来遺族が困る恐れがあるためです。
現住所とは異なるものであり、日頃の生活圏や自宅とはまったく縁のない位置が指定されていても問題ないため、変更するタイミングには注意されるとよいでしょう。
一生暮らす住まいを購入した際などに変更すると、将来遺族が困ることも少ないです。
まとめ
本籍地は日本国内のどこかであればよいとされるため、賃貸物件の所在地も含めて、お好きな住所を指定できます。
手続きはそれほど難しくないものの、紹介したように注意点もあるため、詳細を確認して対応されるとよいでしょう。
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