賃貸住宅の契約時、「敷金」「礼金」「仲介手数料」の有無に悩んだことはありませんか。
部屋を借りるとき、誰しも出費はできるだけ抑えるものです。
契約時に支払う費用のうち「敷金」だけは退去時に返金されますが、必ずしも全額返金されるわけではない点には注意しなくてはなりません。
賃貸物件の契約時に支払う敷金の概要と返金の仕組み
部屋の賃貸借契約時に支払う敷金は、例えるならば借りる人の「担保」です。
具体的には、借り手が家賃を滞納したり部屋を傷つけてしまったりしたときの補填や修繕費に使われます。
なお、経年劣化以外に傷みがなく、引っ越し前にピカピカにして引き渡した物件でも、管理会社は必ず次に貸す人のためにきれいに掃除します。
このときにかかる清掃代は、原状回復費として敷金から差し引かれます。
名目は「清掃代」「クリーニング代」「修理費用」など不動産会社によってまちまちです。
敷金返戻時の明細に「修理費用」と書かれていると不審に思うかもしれませんが基本的にハウスクリーニング代のことを指しています。
ちなみに、壁の汚れや床の傷、据え付け機器の修理代などを請求されることがありますが、これらは賃貸契約書に責任の範囲が記されている場合が多いので、きちんと確認するようにしましょう。
もう一点、入居時に敷金不要の物件は退去時にハウスクリーニング代を請求される場合があるので注意が必要です。
賃貸物件の契約時に支払った敷金の返金時期
敷金が戻ってくる時期は借り手が退去後、完全に大家さんや不動産会社に物件を引き渡してからです。
引っ越しが終わっても鍵の返却ができていなかったり、電気やガス、水道などの精算が残っていたりする状態では敷金は返金されません。
清掃も完了し、賃貸物件が新しい人に貸し出せる状況になってはじめて戻ってきます。
返金時期は概ね引っ越し後1か月くらいを考えておくとよいでしょう。
一般的に、敷金の額は家賃の1か月分から3か月分で決められていることが多いです。
間取りによっても異なるため一概には言えませんが、修繕が全く必要ない場合でも清掃費だけで最低2、3万円は敷金から差し引かれるでしょう。
つまり敷金が全額返ってくるとは限らず、清掃費を差し引かれた状態で戻ってくることも珍しくありません。
まとめ
敷金は返金額や差し引かれる内容について貸す側と借りる側でトラブルになることがあります。
そういったトラブルに備えるためにも、賃貸借契約書や火災保険証書は手続きが完了するまで大切に保管しておきましょう。
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