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更新期間を考慮しよう!賃貸物件における住み替えのタイミングについて

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更新期間を考慮しよう!賃貸物件における住み替えのタイミングについて

賃貸物件は必ず契約の更新があります。

 

今回は、この契約の更新を念頭に置きながら行う住み替えについて、説明していきます。

 

賃貸物件における住み替えのタイミングについて:更新期間に更新すると費用がかかる


更新期間に更新すると費用がかかる

 

賃貸物件の更新期間は基本的に2年毎です。

 

2年毎に更新の希望の有無を確認され、承諾した場合には基本的に家賃の1ヶ月~1ヶ月半分が、更新料としてかかることになります。

 

この更新料は、オーナー(大家さん)に支払われるものです。

 

実はこの更新料は法的に決められたものではなく、支払う義務はありません。

 

古くからある風習であるともいえますが、賃貸契約書に更新の定めとして記載されていることがほとんどです。

 

そして、更新料があるからこその現在の家賃であるという側面もあるため、一概に拒否できるものでもありません。

 

過去の裁判においても、「消費者契約法第10条に照らし合わせたとしても、無効とはいえない」という判例が出ています。

 

更新料とは別として、火災保険や更新事務手数料が発生する場合もあります。

 

火災保険は入居時にも支払うものですが、こちらも期限の定めがあるため、更新する場合には入居時と同じく負担をする場合が多いものです。

 

また、更新事務手数料については、管理会社によって変動があるものです。

 

こちらも契約書をしっかりと確認しておくべきでしょう。

 

賃貸物件における住み替えのタイミングについて:住み替えは2年単位で考えておく

 

このように、更新時には様々な費用が掛かりますので、住み替えは2年単位で考えておくべきといえるでしょう。

 

たとえば、更新をする場合に支払う更新料を、次の転居先への費用に充てることは賢い方法です。

 

逆に、更新したばかりで引っ越しなどをすると、更新料は丸損とも言えます。

 

このような事情からも、新しい生活が始まる4月に備えて、2月~3月に入居し、退去もいずれかの年の2月~3月に更新料を支払わずに行うことが多いため、春先は引っ越しのシーズンとなるわけです。

 

新生活が始まるという理由だけではなく、近隣環境を変えたい人や隣人とのトラブルを大なり小なり抱えている場合でも、更新料を払う前に退去するというのは良いタイミングになります。

 

また、退去についても、基本的には1ヶ月前申告が原則となっています。

 

本来は、自己都合で退去することはできないのですが、消費者保護の観点から、1ヶ月前であれば解約は可能であることがほとんどです。

 

退去を決めている方であれば、更新月が近づく前に、早めに部屋探しなどを始め、スムーズな退去と入居ができるようにしましょう。


住み替えは2年単位で考えておく

 

まとめ

 

賃貸物件の更新期間は一般的に2年間で、その際には家賃1ヶ月~1ヶ月半程度の更新料がかかります。

 

更新の内容は契約書にも記載がありますので、しっかりと確認し、住み替えのタイミングを逃さないように注意しましょう。


株式会社大栄リアルエステートは、一人暮らし向けの賃貸物件を多数取り扱っております。

 

大田区蒲田エリアでお部屋をお探しなら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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