羽田空港があり、東京の玄関口の役割を担っている大田区。
訪日外国人観光客の増加に伴い、大田区では宿泊施設の不足が問題となっていました。
そこで大田区は、2016年全国に先駆けて民泊特区をスタート。
来る2020年の東京オリンピックに向けて、区では着々と準備を進めています。
特区民泊とは
従来宿泊業を行うためには、「旅館業法」の許可が必要でした。
しかし大田区では、特区民泊により旅館業法の適用を受けず、区が定める条例で一般の住宅を宿泊業に活用できるようになりました。
民泊特区で対象となるのは、居室の床面積が25㎡以上の外国人旅客の滞在に適した施設。
施設を賃貸借契約に基づき7日から10日までの範囲内において使用させることと、外国人が滞在に必要な情報提供などのサービスを提供することも決まりとなっています。
その他の規定では、テロ対策や近隣住民とのトラブル防止のため、滞在者名簿の作成やパスポートの確認、近隣住民への事前説明等も必要です。
新たに施行される住宅宿泊事業法
一方、2017年6月9日に成立し、2018年1月に施行される予定となっているのが「住宅宿泊事業法」です。
住宅宿泊事業法とは民泊に関する法律で、この新法で対象となる民泊は、
・既存の住宅(長屋、共同住宅または寄宿舎を含む)を1日単位で利用者に貸し出す
・1年間で180日を超えない範囲内で有償且つ反物継続する物
となっています。
民泊を始める場合、行政に届け出る必要があります。
住宅宿泊事業法の場合住居専用地域でも民泊の営業を認めており、旅館業法や民泊特区でも営業が認められることが難しかった用途地域での民泊が可能になります。
そのため、新法施行後は従来よりも民泊を始める門戸が広がりそうです。
賃貸物件でも民泊は可能?
「住宅宿泊事業法も始まるし、賃貸の空いている部屋で民泊を始めたい・・・」そんなふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。
これって大丈夫なのでしょうか?
実は、物件オーナーから許可を取れば民泊を行う事は可能です。
しかし、一般的な賃貸物件ではオーナーから許可を得られる事はまれでしょう。
なぜなら民泊では夜間に宿泊者が騒いだり、ごみ出しのルールが守られない等の迷惑行為が発生する事が予測されるため、周辺住民への周知や説明が必要になってくるからです。
Airbnbが話題になって以来、物件オーナーに許可を得ずに賃貸で民泊を行ったことがばれ、賃貸を強制退去させられる方が相次いだそう。
賃貸で民泊を始めるなら、あらかじめ「転貸」ができる民泊可能物件を探すのが良いでしょう。
おわりに
大田区の民泊特区と住宅宿泊事業法についてご紹介しました。
もしあなたが民泊を始める場合は、必ず不動産会社や大家さんに確認を取ってから行ってください。
大栄リアルエステートでは、大田区の賃貸物件をご紹介しています。
民泊可能物件をお探しでしたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。