賃貸物件の解約は、契約者本人がおこなうことが原則です。
しかし、本人が病気などの理由で手続きが難しい場合はどうなるのか、悩む方がいらっしゃるでしょう。
今回は、賃貸物件の解約を代理人がおこなう場合の手順や必要な書類、代理人になれる方の条件などについて解説します。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか?
賃貸物件の解約は、契約者本人がおこなうのが原則です。
たとえ契約者の同居人であっても、本人の同意なしに解約することはできません。
しかし、契約者が入院や失踪などの特別な事情で解約できない場合は、代理人による解約が認められることがあります。
その際には、管理会社に事情を説明し、代理人の委任状や身分証明書などの必要書類を提出する必要があります。
代理人による解約は、契約者本人の意思と同じとみなされますので、解約日や退去費用などの内容は後から変更できないことに注意しましょう。
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賃貸物件の解約を代理人が進めるときの流れについて
まず、代理人による解約ができるかどうかを、管理会社に確認します。
理由が明確で正当なものであれば、代理人による解約が許可されるでしょう。
次に、管理会社へ解約届けと委任状を提出します。
委任状は管理会社によって異なりますが、多くの場合、契約者・代理人の氏名、住所、解約の理由、契約者の署名などを記載したものです。
最後に、代理人は契約者に代わって、退去の立ち会いをおこないます。
立ち会いの担当者と合流したら、まず身分証を提示します。
物件の状態や備品の有無などをチェックし、鍵を返却しましょう。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなう場合の注意点
代理人が納得した解約の内容は、契約者本人の意思とみなされるため、後から変更することはできません。
たとえば、引っ越し先がまだ見つかっていないなどの理由があっても、退去日を変更することは不可能です。
そのため、新居の準備や引っ越しの手配などは、代理人が解約する前に契約者本人と相談しておくことが大切です。
さらに、代理人が解約する場合でも、敷金や礼金の返還や原状回復費用の支払いは、契約者本人の責任となります。
代理人は、退去立会いの際に請求書の確認などをおこなう必要がありますが、請求書にサインするのは避けましょう。
請求書は一度持ち帰り、契約者本人と請求内容が正しいかどうかをチェックすることが重要です。
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まとめ
賃貸物件の解約は、契約者本人がおこなうのが原則ですが、特別な事情で代理人による解約も可能です。
代理人は管理会社に事情を説明した後、委任状や身分証明書などを提出し、解約手続きを進めましょう。
解約内容は契約者の意思と同じとみなされ、後からの変更ができないため注意が必要です。
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