賃貸への入居を検討している方のなかには、実印を持っていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
賃貸を契約する際には、必ずと言って良いほど印鑑を求められます。
ですが、契約に使用する印鑑はどんなものを使用すれば良いのか、わからないという方も多いはずです。
今回は、賃貸借契約に必要な印鑑はどのようなものがふさわしいのか、いつ使うのかも含めて解説します。
賃貸借契約は認印でも良いの?印鑑が必要なのはいつ?
物件を借りる際の流れは、希望するエリアの不動産会社などで物件を紹介してもらい、内見を済ませて借りる物件を決めるところから始まります。
実際の物件を見てそれぞれの希望に合った物件が見つかったら、まずは入居申し込み書が必要です。
入居申し込み書の内容をもとに入居審査がおこなわれ、審査に通過したら賃貸借契約を交わし、物件の引き渡しとなります。
印鑑は、申し込み時に使う入居申し込み書と、契約時に使う賃貸借契約書を記入する際と、物件の引き渡し時に必要となります。
賃貸借契約には認印も使用できる!実印を求められる場合も
実印とは、お住まいの市区町村の役所で印鑑登録をおこなった印鑑のことです。
これに対し、印鑑登録をおこなっていないものを認印と呼びます。
基本的に、入居申し込み書の押印には、認印を使用しても問題ないとされています。
また、賃貸借契約書に関しても、一般的には認印の使用が可能です。
ただし、実印の使用が認められていないというわけではないため、実印を使用しても当然問題はありません。
また、賃貸借契約書に押印する場合、管理会社や大家さんから実印の使用を求められることもあるため注意が必要です。
実印を持っていないという場合は、お住まいの市区町村で印鑑登録する必要がありますので、賃貸借契約を急ぎたいという場合は、念のため実印を作っておくと焦らずに済みます。
認印は使用可能!賃貸借契約にシャチハタは使える?
印鑑のなかでも、シャチハタと呼ばれるインク浸透印を持っているという方も多いでしょう。
しかし、実は賃貸借契約を結ぶ際には、シャチハタの使用は禁止されているのです。
理由は、シャチハタは朱肉を用意する必要がなく、手軽に使用できるメリットがありますが、通常のハンコと違ってインクがにじみやすく、熱などによって印影が変形してしまう点にあります。
きちんとしたハンコを使用したか、シャチハタを使用したかは印影を見れば簡単にわかってしまうため、賃貸借契約を結ぶ際には、ハンコを用意するようにしてください。
まとめ
賃貸借契約を結ぶ際に必要になる印鑑ですが、実は不動産会社や大家さんから指定がなければ認印を使用しても問題はありません。
ただし、公正な書類ですので、印影がにじんだり変形したりという、トラブルが起きやすいシャチハタの使用は認められていないため、注意が必要です。
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