近年では中古住宅だけでなく、賃貸物件においても、改修工事によって新たな機能を付加したリノベーション物件や、老朽化した設備を回復させたリフォーム物件が注目されています。
しかしながら、基本的にこれらは、家主が入居希望者に入居してもらうために行うものです。
でも、実際に住んでみると、「壁紙を張り替えたい」といった要望が出てくることもありますよね。
そこで今回は賃貸物件において、入居者による改装はどこまで可能なのか、についてまとめてみたいと思います。
賃貸契約におけるリフォームの取扱いについて
それでは物件の契約において、入居者が行うリフォームはどのように考えられているのでしょうか。
物件のリフォームを考えた際に、まず確認しておきたいのが「原状回復義務」についてです。
これは退去時に部屋を元の状態に戻す義務のことで、契約に含まれています。
これを前提としたうえで、入居者による改装を容認するかどうかは家主によって異なります。
基本的に賃貸契約において、部屋の改装については「原状回復義務」のみの言及となるため、明確な基準は存在せず、大家さんの裁量次第という面が大きいのです。
リフォームの可否は大家さんに相談を
以上の様に、入居者によるリフォームに対する考えは、家主によって異なります。
逆に言えば、大家さんとの交渉次第では、部屋の改装が可能となるケースもあるということになります。
また、先述の「原状回復義務」によれば、リフォームしたものであっても、退去時には元の状態に戻す必要がありますが、大家さんとの交渉次第ではそのまま残すといったことも可能となるかもしれません。
また、契約における明確な言及がないだけに、入居者による勝手な改装は家主とのトラブルを招くことにもなりかねません。
そのため、賃貸物件における改装は些細な事であっても大家さんに相談し、取り付け・取り外し可否の確認、退去時の対応等(原状回復の取り扱い)を事前に取り決めておくことが必要です。
おわりに
今回は、物件の入居者による部屋の改装がどこまで許されるか、といった観点からまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
築年数の多い物件などは特に、大家さんも部屋の改装についての理解があり、好意的な場合も多いです。
お部屋探しの際にもリフォームを視野に入れると、更に選択肢も広がるかもしれませんね。
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