事務所を借りようと検討するときに、契約の種類に違いがあると耳にした方もいるでしょう。
契約期間や更新の有無について、種類によってどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では定期建物賃貸借契約の特徴と、普通建物賃貸借契約との違いや、契約するときの注意点について解説します。
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事務所を賃貸するには~定期建物賃貸借契約の特徴
物件を借りる際の契約には、定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の2種類があります。
定期建物賃貸借契約の特徴は、契約更新がおこなわれない点です。
契約期間が設定され、それが終了すると自動的に契約が終了し、更新ができなくなるため、この点に留意が必要です。
しかし、契約が終了したあとであれば、再度契約を結ぶことは可能です。
契約期間は1年以内の短期契約も可能ですが、契約の際には口頭での合意は認められず、公正証書などの書面を用いて契約手続きをおこなう必要があります。
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事務所の賃貸~定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い
もう1つの物件を借りる際の契約方法は、普通建物賃貸借契約です。
この契約は通常、1年以上の賃貸借期間を設定するものを指しますが、1年未満の場合は契約期間が定められないとみなされます。
普通建物賃貸借契約では、契約時に期間が設定されていても、貸主と借主の双方が解約の申し出をしない限り、同じ契約内容で自動的に更新されて契約が続行されます。
貸主は正当な理由なしに更新を拒否できないため、借主にとって有利な契約条件と言えるでしょう。
トラブルを回避するために、文書による契約が推奨されますが、口頭契約も可能です。
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約には、契約の更新や契約方法などにおいて大きな違いがあります。
前者は文書による契約が必須であり、契約の更新が認められません。
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事務所を賃貸するには~定期建物賃貸借契約をするときの注意点
建物賃貸借契約書の際、使用目的、賃貸借期間、賃料についての記載に関する注意点をご説明します。
使用目的を記載する際は、明確に示すべきです。
別の使用目的での利用はトラブルの元になる可能性があります。
契約期間の設定にも注意が必要です。
借地借家法が適用されるには契約期間が1年以上必要です。
契約更新や契約終了に関する記載を確認しましょう。
賃料についても月々の支払額を明確に記載する必要があります。
借地借家法では状況に応じて賃料の増減ができますが、特約がある場合はその特約に従う必要があるため、慎重に確認しましょう。
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まとめ
事務所を借りるには定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の2種類があります。
定期建物賃貸借契約では、文書で契約する必要があり、原則的に契約更新はできません。
契約時には使用目的や契約期間、賃料などが明確に記載されているか、しっかり確認しましょう。
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