賃貸物件に住むと、契約となる期間がほとんどの場合「2年契約」となっていませんか?
何度も賃貸物件を引っ越ししていると、2年契約が当たり前のように感じてしまいますが、いったいなぜ「2年」なのか気になりますよね。
この記事では賃貸物件でなぜ2年契約が多いのか、そして契約期間中に退去した場合に違約金がかかるのか、詳しく解説していきます。
賃貸物件で2年契約が多いのはなぜなのか?理由を解説
賃貸契約では「何年」などの期間を設けている物件が多いのですが、主に「普通借家契約」を元に結ばれているのが一般的です。
この契約では借主を保護するために、1年以上の契約をしなければならないと定められており、もしそれよりも短い期間で契約してしまうと「期間の定めのない契約」となってしまいます。
そのため1年では契約期間に定めがなく、3年以上だと長いなどの理由から2年で定められることが多いのです。
特に一人暮らしの単身世帯やカップルでの同棲では、平均入居期間が2年の世帯が多いため、3年や5年に設定すると長すぎると感じる人が多いことも理由の一つです。
また、更新する際には大家さんと不動産会社へ更新料が入るため、契約期間が長すぎると回収しにくくなるデメリットもあり、適度な期間を考えた結果2年契約と定められる賃貸物件が多いのです。
賃貸の2年契約で違約金が発生しないのはなぜ?
2年契約などの賃貸物件で、契約期間外に退去すると借主に違約金が発生してしまうと誤認される方が多いのですが、実はすべての物件において違約金が発生するとは限りません。
賃貸物件では一般的に退去する日の1か月前までに申し出ることで、その物件から退去でき、違約金を請求されることは基本的にありません。
しかし、契約書に「入居期間が短期間(1年未満など)で終了した場合には契約違反となる」などがあらかじめ記載されていた場合には、入居時に結んだ契約との違反となりますので、違約金を支払わなければいけません。
また、ペット禁止物件でペットを飼う、騒音や共用スペースでトラブルを起こしたなど、借主自身の過失で契約解除になった場合も違約金を支払うことがあります。
一般的に家賃の1か月~2か月分で請求されることが多いですので、違約金にあたる行為がないか、またその金額などについて、ご自身の賃貸契約書を確認してみると良いでしょう。
まとめ
賃貸物件でなぜ2年契約が多いかというと、普通借家契約を元に契約を結ぶ際に、長すぎない適度の期間という理由で定められるケースが一般的です。
2年契約といえども、期間外に退去しても基本的に違約金は発生しませんが、契約書に条件などの記載がないか注意して見ておきましょう。
株式会社大栄リアルエステートでは、一人暮らし向けの賃貸物件も多数ご紹介しています。
一人暮らしを検討している方、またはお住まいをお探しの方は、ぜひ当社へお問い合わせください。